最高裁判所第三小法廷 昭和58(あ)581 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人植松功の上告趣意のうち、死刑を定めた刑法の規定の違憲をいう点は、右
規定が憲法三六条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)
第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁、昭和二六年(
れ)第二五一八号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号六六三頁)とすると
ころであるから、所論は理由がなく、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であっ
て、適法な上告理由に当たらない。
なお、所論(弁護人古川祐士の当審弁論における陳述等を含む。)にかんがみ、
記録を検討しても、原判決の強姦致死、殺人に関する事実認定に誤りは認められな
い。また、本件各犯行のうち、強姦致死、殺人の所為は、農作業中の農家の主婦を
強姦目的で襲い、抵抗されるやその頸部を手で強圧し、かつ、短刀様の鋭利な刃物
で同女の胸部、腹部などを多数回にわたり滅多突きにし、あるいは切りつけるなど
して殺害したものであって、犯行の態様は執拗かつ残虐であり、動機にも酌量の余
地はなく、加えて、被告人には、強盗殺人の罪等で懲役五年以上一〇年以下の刑に
処せられた前科があり、本件各犯行は右刑の執行終了後わずか三か月にして敢行さ
れたものであるうえ、遺族の被害感情は深刻であり、社会に与えた影響も軽視し難
いことなどに照らすと、本件各犯行は周到な計画に基づくものとはいえないこと、
右前科は少年時代の犯行によるものであること、その他被告人の生育歴、資質など
被告人の利益に斟酌すべき一切の事情を考慮しても、その罪責はまことに重く、被
告人を極刑に処した原判決の量刑が不当であるとは認められない。
よって、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり判決する。
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検察官渡邊正之 公判出席
平成二年四月三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 安 岡 滿 彦
裁判官 坂 上 壽 夫
裁判官 貞 家 克 己
裁判官 園 部 逸 夫
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